宿泊約款・細則
運営:株式会社HIWIN(本文は日本語版を正とします)
【民泊施設建物一時使用契約書】
第1条(契約の締結)
株式会社HIWIN(以下「甲」という。)及びゲスト(以下「乙」という。)は、賃貸借の目的物(以下「本施設」という。)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という。)第40条に規定する建物一時使用(以下「本契約」という。)を締結した。
第2条(契約期間)
・本契約は、期間の満了により終了し、更新がない。ただし、本施設を再利用する際には本施設を掲載しているサイトからの予約による場合、この限りではない。
・本契約における本施設の利用期間は1泊2日(特区民泊施設は2泊3日)以上とし、それ未満の解約はできない。
・2日(特区民泊施設は3日)未満に本契約を解除した場合は、宿泊料の返金は行わない。
・契約期間は、予約者が予約サイトを通じて確定した予約内容に基づき、指定された期間となる。
第3条(使用目的)
乙は、本施設において、一時使用の宿泊のみを目的として本施設を使用しなければならず、それ以外の目的に使用してはならない。
第4条(対応言語)
本施設の滞在者は、日本語、英語、中国語のいずれかに対応できるものであることとする。
第5条(本人確認)
乙は、当施設を利用するにあたり、旅券、運転免許証、外国人登録証など顔写真付きの本人確認書類を提示する義務があるものとする。
第6条(施設使用時の留意事項)
施設の滞在者は使用の際、下記に注意すること。
・施設に備え付けられた設備の使用方法
・廃棄物の処理方法
・騒音などにより周囲に迷惑をかけないこと
・火災などの緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法
・居室の衛生管理、その他管理上必要があるときは予め滞在者の承諾を得て居室内に入れることとする
別紙(ハウスルール)にて詳細を記載。甲の説明により乙は確認を行うものとする。
第7条(施設、設備の破損)
乙は、本施設及び設備を使用する際に生じた著しい破損については、現状を回復するための費用を支払うものとする。
第8条(適用除外)
本契約は、一時使用の宿泊のみを目的とする契約であるため、乙は、借地借家法の適用がないこと、旅館業許可を取得した部屋には本契約が適用されないことを確認する。